資産管理部会
asset management club
JAあさか野資産管理部会、部会員募集中!
ごあいさつ
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。おかげさまで現在の部会員数は502名を数えております。
さて、資産管理部会連絡協議会は、令和6年10月20日をもちまして、10周年を迎えることとなりました。10周年を祝うとともに、改めて会員各位のご支援に感謝申し上げます。
資産管理部会連絡協議会は設立当初より、多くの部会員皆様の発展に役立つ会であることを目標としております。これまでの10年間、連絡協議会では法務セミナー、税務セミナーや日帰り視察研修会等を通じて、時代に取り残されないための知識や厳しい社会情勢の中での対応力を培ってきました。また朝霞地区、志木地区、新座地区、和光地区の各地区部会においても、それぞれの特色にあわせた勉強会の開催や視察研修会を実施してきました。JAあさか野管内の4市は、それぞれの立ち位置や地域環境は異なるものの、今後も資産管理部会では、多様化・複雑化する社会状況を勘案し、各種セミナー、視察研修会や勉強会を基軸に、しっかりと基礎知識を持って、4市の未来を考えていきます。
また、正確な思考力と判断力も養い、計画性をもって活動し、情報交換を徹底しながら協働していきます。また、部会員皆様が抱えている悩みに対して、有効な情報提供ができるよう努めてまいります。そのためにも部会員皆様からのご意見が非常に大切となりますので、是非、多数のご意見やご要望をいただけますと幸いです。
今後ともご支援、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。結びにあたり、部会員各位とご家族の皆様のご健勝とご発展をご祈念申し上げます。
JAあさか野資産管理部会連絡協議会 会長 狩谷昇治
部会の目的
この会は、部会員の皆様が資産の有効活用と健全な資産管理を行うため、常に高度な知識の習得と情報の交換の場として活用することによって、経営の健全化を図りながら部会員皆様の資産管理事業の安全と社会的経済的地位を高め、合わせて相互の親睦を図り、地域社会の発展に寄与することを目的とします。
部会員資格
地区部会の目的に賛同するJAあさか野の組合員に限ります。
視察研修会の実施
空室対策や最新の建築構造を学び、部会員の親睦を図るために視察研修会を実施致します。
研修会の開催
弁護士や税理士などの専門家を招いての研修会を開催します。希望者には個別相談もございます。
~10周年記念講演の様子~
2024年9月7日(土)新座市民会館にて10周年記念講演を開催いたしました。林修氏をお招きし、テーマ「覚悟を持って生きる」として、林氏のこれまでのご経験を交えながらご講演をいただきました。当日は220名と多数の方にご出席を頂き、無事記念講演を執り行うことができました。
農政運動
固定資産税や都市計画税などの減税の陳情を行政に働きかけてまいります。
~令和6年度活動報告~
JAあさか野とJAあさか野農政対策委員会、JAあさか野資産管理部会連絡協議会は、衆議院議員 穂坂泰氏へ「資産課税の軽減等に関する陳情書」を提出しました。陳情項目は、後記となります。この陳情について、県からも国へ働きかけていただきたいとの思いから埼玉県議会議員 平松大佑氏のご協力のもと、埼玉県知事 大野元裕氏へ要望書を提出しました。また、埼玉県農業協同組合中央会、一般社団法人全国農業協同組合中央会に対し、県さらには全国の農業者の意思集結を図りJAグループで資産課税軽減運動を展開していただくよう強く要望しました。
・現行法の相続税の申告期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内)を被相続人が死亡したことを知った日の翌日から12ヶ月以内とすること。
・農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例に関して、猶予税額の免除を現行法の終身営農から相続税の申告期限より20年経過時に改正すること。
資産課税、特に相続税については、2015年に基礎控除額が改正されたこともあり、高額な相続税の納税負担を理由に農地の売却を余儀なくされる現実があります。
路線価も3年連続で上昇していることからも、今後さらに農業者の税負担は増大し、納税資金の確保は厳しくなっていくと予想されます。
現行法では相続税の申告期限は10ヶ月(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内)です。納税資金確保には農地の売却を必要とする場合が多く、特に市街化農地の多くは生産緑地地区に指定されていることから売却までの過程には相当の時間を要します。現状をみても申告期限内での納付は厳しく、納税資金を借入する現状も多いことから、2ヶ月間延長することで、円滑に納付できるよう陳情しました。
また、農地に対する相続税では、相続税の納税猶予の特例により農業相続人の税負担を軽減し、農業経営の継続に役立てられています。しかし、特例における税額免除期間が農業相続人の死亡の日、原則終身営農としている点が特例の利用を躊躇する要因の一つとも考えられます。終身営農を見直し、旧法のように20年経過時に税額免除とすることで、選択しやすくなると考えます。これにより生産基盤縮小の歯止めになればとの思いから陳情しました。
同会は、管内4市の朝霞市・志木市・和光市・新座市を訪問し陳情書を提出しました。
陳情項目は、後記となります。
・相続期間中に課せられる固定資産税・都市計画税の納付期限を相続税の納付期限と同日まで延長すること。
固定資産税・都市計画税については、毎年1月1日現在の土地、家屋等の所有者が納税義務者となりますが、相続中において分割協議が整っていない場合など一時的に代表者(多くは農業相続人)が負担することとなり、納税資金確保に苦労する場面も見受けられます。農業経営における都市農業の振興と都市農地の維持に向けた税制面の支援とし、相続期間中における固定資産税等の納付に関して納税資金の確保や分割協議が整う相続税の申告期限まで納付期限を延長し円滑に納付できるよう、支援を陳情しました。
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